2019年 02月 24日 日曜日
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通訳業務委託契約約款 株式会社GlobalWeb Partners 株式会社GlobalWeb Partners(以下、「当社」という。)が翻訳の業務の委託を目的として翻訳会員との間で締結する契約(以下、「翻訳業務委託契約」という。)の内容やその申込方法等については、この翻訳業務委託契約約款(以下、「この契約約款」という。)で定めています。翻訳業務委託契約の申込の前に、必ずこの契約約款の内容を確認してください。 第1章 この契約約款の目的 第1条(この契約約款の目的) この契約約款は、当社が注文主から受託した翻訳の業務について、これを翻訳会員に「翻訳業務」としてさらに委託し、当社がその報酬を「翻訳料」として翻訳会員に支払うことを目的として当社と翻訳会員の間で案件ごとに締結する個々の契約(以下、「個別契約」という。)の成立、内容、終了及び個別契約に関するその他の事項並びに当社及び翻訳会員の権利義務等について定めます。 第2条(定義) この契約約款における用語の定義は、別に定めるものを除き、次の通りとします。 (1) 「翻訳会員」とは、この契約約款にもとづき、当社との間で翻訳業務委託契約を締結した者をいいます。 (2) 「注文主」とは、当社との間で締結した翻訳サービス利用契約にもとづいて、翻訳の業務を当社に委託した当社の顧客をいいます。 (3) 「翻訳業務」とは、当社が注文主から他の特定の言語に翻訳する業務を受託して受け取った原稿について、これを個別契約にもとづいて当該特定の言語に翻訳することによって翻訳データを作成し、かつ、当該翻訳データを当社に引き渡すことをいいます。 (4) 「翻訳データ」とは、翻訳会員が個別契約にもとづき翻訳業務において作成した翻訳物の電磁的記録をいいます。 (5) 「翻訳料」とは、翻訳会員が個別契約にもとづいて行う翻訳業務の対価として当社が翻訳会員に支払う報酬をいいます。 第2章 翻訳業務委託契約の成立 第3条(申込の方法) 1. 翻訳業務委託契約の申込は、当社が公開しているウェブサイト上の申込フォームのすべての項目を漏れなく入力したうえ、画面に表示される手順に従って送信の操作を行うことにより、これを行ってください。 2. 翻訳業務委託契約の申込に際しては、この契約約款のすべての内容を確認してください。当社は、この契約約款の内容の全部又は一部を承諾しないかたについては、翻訳業務委託契約の申込を拒絶しますので、その場合には前項に定める申込のための送信の操作を行わないでください。 第4条(翻訳業務委託契約の成立要件) 翻訳業務委託契約は、次の各号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。 (1) 前条第1項に定める申込の情報が当社に到達すること。 (2) 当社が翻訳業務委託契約の申込者(以下、「申込者」という。)に対して承諾の意思表示を行うこと。 第5条(翻訳業務委託契約の成立時期) 翻訳業務委託契約は、法律に別段の定めがある場合を除くほか、当社が申込者に対して承諾の通知を発信した時に成立するものとします。 第6条(承諾を行わない場合) 1. 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、翻訳業務委託契約の申込に対して承諾を行わないことがあります。 (1) 申込者がこの契約約款に違反することが明らかに予想される場合。 (2) 申込者が翻訳業務委託契約の申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。 (3) 申込者が申込の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に翻訳業務委託契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認がない場合。 (4) 申込者が日本国内に住所を有しない場合。 (5) 申込者が日本国内に本人名義の銀行口座を有しない場合。 (6) 申込者が反社会的な団体である場合又は申込者が反社会的な団体の構成員である場合。 (7) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。 2. 前項の場合には、当社は承諾を行わない旨を申込者に通知しません。 第3章 翻訳会員の義務 第7条(翻訳会員の義務) 1. 翻訳会員は、この契約約款及びこの契約約款にもとづいて当社が定める規則に従い、翻訳業務を行わなければなりません。 2. 翻訳会員は、注文主の言語的な感性に沿って翻訳業務を行わなければなりません。 3. 注文主が翻訳データについて次の各号に掲げるいずれかの内容を当社に申告し、翻訳業務委託契約の成立後における当該申告の回数が3回に達したときは、翻訳会員は、前項の義務に違反したものとして取り扱われるものとします。 (1) 誤字や脱字が著しいこと。 (2) 表現がわかりにくいこと。 (3) 原稿の一部に翻訳漏れがあること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、翻訳データの品質に関する不満があること。 4. 当社は、前項で定める取扱によって翻訳会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。 5. 翻訳会員は、翻訳業務を第三者にさらに委託してはいけません。ただし、当社が特に認めた場合は、この限りではありません。 第8条(パスワード等の管理) 1. 翻訳会員は、当社が翻訳会員に発行したユーザーID及びパスワード(以下、「パスワード等」という。)を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これらが他に漏れないように注意を尽くさなければなりません。 2. 当社は、当社が運用する各種のサーバー(以下、「当社のサーバー」という。)にアクセスしようとする者に対してユーザーID及びパスワードの入力を求めることによってその者のアクセスの権限の有無を確かめるシステム(以下、「パスワード照合システム」という。)を用いる場合には、正しいユーザーIDを構成する文字列と入力されたユーザーIDを構成する文字列及び正しいパスワードを構成する文字列と入力されたパスワードを構成する文字列がそれぞれ一致するときは、その者にアクセスの権限があるものとして取り扱います。 3. 当社は、当社が翻訳会員に発行したパスワード等が不正に使用されたことにより翻訳会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。また、当社は、第三者がパスワード照合システムの動作を誤らせ、又はその他の方法で当社のサーバーに不正にアクセスしたことにより翻訳会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。 4. 翻訳会員は、第1項に定めるパスワード等の適切な管理を欠いたために当社に損害が生じたときは、これを賠償する責任を負います。 第9条(翻訳会員と第三者との間における紛争) 翻訳会員は、翻訳業務を行うに際して第三者との間において生じた一切の紛争について、翻訳会員自身の責任でこれを解決しなければなりません。 第10条(違法行為等の禁止等) 翻訳会員は、翻訳業務を行うに際して、法令により禁止されている行為若しくは公序良俗に反する行為を行い、又は第三者にこれを行わせてはいけません。 第11条(契約上の地位の処分の禁止等) 翻訳会員は、翻訳業務委託契約にもとづく翻訳会員の地位について、これを第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができません。 第12条(権利の帰属) 翻訳データについては、当社に引き渡された時に、別段の意思表示を待たずに、その著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)が翻訳会員から当社に移転するものとします。 第13条(営業秘密等の漏洩等の禁止) 1. 翻訳会員は、当社の事業に関する技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの又は当社の顧客に関する情報を入手したときは、当社がこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報(以下、本条において「入手情報」という。)の存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはいけません。 2. 前項の規定は、翻訳業務委託契約の終了後も、これを適用するものとします。 3. 翻訳会員は、翻訳業務委託契約の終了時までに、その保有する入手情報を完全に消去しなけれ ばなりません。完全に消去することのできないものであって返還することのできるものは当社に返還してください。 第14条(変更の届出) 1. 翻訳業務委託契約の申込の際に申込フォームに入力した事項について変更があったときは、その旨及び変更の内容を速やかに当社に届け出てください。この変更の届出は、当社が別に定める方法によりこれを行ってください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして翻訳業務委託契約に関するその他の事務を行います。当社は、このことによって翻訳会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 第15条(翻訳業務委託契約に関する規則) 1. 当社は、翻訳業務を行うに際して翻訳会員が遵守するべき事項を明らかにするために、この契約約款とは別に予告なく翻訳業務委託契約に関する規則を定める場合があります。その規則の内容は、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法で翻訳会員に知らせます。 2. 当社は、前項により定めた規則の内容を予告なく改定する場合があります。改定された規則の内容は、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法で翻訳会員に知らせます。 3. 翻訳会員は、この契約約款のほか、本条にもとづいて当社が定める規則についても遵守してください。 第4章 個別契約 第16条(個別契約の申込) 1. 翻訳会員は、当社の定める特定のシステムを介して、当社に対する個別契約の申込の意思表示を行わなければなりません。 2. 前項の規定に反してなされた個別契約の申込は、当社に対してその効力を生じません。 3. 当社は、翻訳会員の行う個別契約の全部又は一部に応じないことができます。当社は、このことによって翻訳会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。 第17条(個別契約の成立) 個別契約は、当社が翻訳会員に対して発信した個別契約の申込を承諾する旨の通知が翻訳会員に到達した時に成立するものとします。 第18条(翻訳業務の納期等) 1. 翻訳会員は、個別契約において定めた翻訳データの引渡しの時期(納期)までに、当社が別途定める方法により当社に対し翻訳データの引き渡すものとします。 2. 翻訳会員は、翻訳データの引渡しを遅延した場合には、遅延により当社に生じた損害を賠償するものとします。 第5章 翻訳料 第19条(翻訳料の価格) 1. 当社は、翻訳料についてあらかじめその価格を定め、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれを翻訳会員に知らせます。 2. 当社は、前項により定めた翻訳料の価格を予告なく変更することがあります。変更された翻訳料の価格は、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれを翻訳会員に知らせます。 第20条(翻訳料の支払方法及び支払期限) 1. 当社は、翻訳会員に対し、第18条第1項にもとづいて現実に翻訳データの引渡しがあった日の属する月の翌月末日までに翻訳会員が指定した銀行口座に振り込む方法により翻訳料を支払うものとします。 2. 翻訳料の支払に際して生じる公租公課、振込手数料その他の費用については、翻訳会員がこれを負担するものとします。 第6章 免責 第21条(免責) 1. 当社は、翻訳会員が翻訳業務を行うに際して翻訳会員又は第三者に損害が生じた場合において、当社の過失の有無やその程度に関わらず、損害の賠償及びその他一切の責任を負いません。 2. 当社は、翻訳業務の品質の程度及び翻訳業務を行うために必要な翻訳会員の適性の有無については、それが翻訳業において一般的に求められる水準を満たしているかどうかではなく、あくまでも個々の案件における注文者の言語的な感性を基準として、注文者の要求する水準を満たしているかどうかにより判断します。当社は、このことによって翻訳会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。 3. 当社が翻訳会員に対して損害賠償責任を負担する場合には、その賠償額は、当社が当該損害の生じた月に翻訳会員に支払った翻訳料金の金額の範囲に限定されるものとします。 第7章 翻訳業務委託契約の解除 第22条(翻訳会員の行う解除) 1. 翻訳会員は、将来に向かって随意に翻訳業務委託契約の解除を行うことができます。 2. 前項の解除権を行使する場合には、当社の定める方式に従って当社に対して解除の通知を行わ なければなりません。当社の定める方式に従わない場合には、解除の効果は生じません。 第23条(当社の行う解除) 1. 当社は、翻訳会員について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で翻訳業務委託契約の解除を行うことができます。 (1) 翻訳会員が、この契約約款で定める義務に違反した場合。 (2) 第7条第3項で定める注文主の当社に対する申告の回数が3回に達した場合。 (3) 翻訳会員が、第7条第4項で定める納期を1回でも遅延した場合。 (4) 翻訳会員について破産手続その他の倒産手続が開始した場合。 (5) 翻訳会員が、当社に対し虚偽の事実を申告した場合。 (6) 翻訳会員が反社会的な団体である場合又は翻訳会員が反社会的な団体の構成員である場合。 (7) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。 2. 当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、その翻訳会員に対する損害賠償請求権を失わないものとします。 第8章 紛争の解決等 第24条(準拠法) 翻訳業務委託契約の準拠法は、日本国の法令とします。 第25条(裁判管轄) 翻訳業務委託契約に関する訴えについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。 第26条(紛争の解決のための努力) 翻訳業務委託契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。 第9章 この契約約款の改定 第27条(この契約約款の改定) 当社は、実施する日を定めてこの契約約款の内容を改定することがあります。その場合には、翻訳業務委託契約の内容は、改定された契約約款の実施の日から、改定された契約約款の内容に従って変更されるものとします。 附則2010年3月1日作定 この契約約款は2010年3月1日に作定し、即日実施いたします。